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一般名処方について

更新日:2026年6月1日

院外処方箋の医薬品の処方について(患者さんへのお願い)

~「一般名処方」へのご理解とご協力をお願いいたします。~

 当院では、院外処方において一般名処方を積極的に使用しています。一般名処方とは医師が処方せんに薬の「商品名」ではなく、有効成分の名前である「一般名(成分名)」を記載する処方です。これにより、患者さんは同じ成分の「先発医薬品」か「後発医薬品(ジェネリック)」を自由に選べるようになります。また、メーカーの在庫不足などで特定の「商品名」の薬が欠品している場合でも、同じ成分の別の薬(メーカー)に変更できるため、スムーズに薬を受け取れます。

 当院では外来患者さんに一般名処方を使用することがあり、使用にあたって一般名処方の趣旨についてご説明します。

 ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


令和8年6月1日 国立健康危機管理研究機構
国立国府台医療センター