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用法及び用量に「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品の保険給付要件の見直しについて

薬局 各位

栄養剤の保険適用のための処方理由の記載について

平素より、当院の院外処方の応需に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和8年度診療報酬改定において、保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を見直すこととなり、薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法及び用量に「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合については、手術後の患者、経管により栄養補給を行っている患者、疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化するとされています。

このたび、令和8年6月1日より診療報酬改定に対応すべく、院内の運用を整えているところですが、令和8年5月1日に厚生労働省保険局医療課より発出された事務連絡「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」のP.317において、本件については処方せんの「備考」欄へ記載することとされています。

栄養剤処方要件の記載場所の読み替えについて

院外処方せんにおいて、栄養剤の処方要件の記載場所について院内の運用を踏まえ検討しましたが、医薬品にコメントとして記載することとなりましたので、「備考」欄への記載と読み替えていただきますようご協力よろしくお願いいたします。

参考:令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(P.317

別紙2 診療録等の記載上の注意事項

第5 処方箋の記載上の注意事項

 8 「備考」欄について

(中略)

(12) 栄養保持を目的とした医薬品を投与する場合は、手術後の患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合はその旨又は経管により栄養補給を行っている患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合はその旨、処方医が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した場合はその理由を記載すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001700249.pdf


 

令和8年6月吉日 国立国府台医療センター
院 長  山田 和彦
薬剤部長 神長 雅浩